Q&A

よくある質問とその回答を紹介します

よくある質問とその回答を紹介します

福岡県久留米市で不動産売買を行っている「住まいるハウジング」には、建物・土地に関するさまざまなご質問やお悩みが寄せられます。特に任意売却など、専門的知識の必要な内容についてよくご質問を受けます。その中から、お客様にとって大事なこと、聞かれることが多い質問をピックアップして、回答とともにご紹介します。

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Q 家を売りたいのですが、どんな方法がありますか?
A 不動産を売却する方法としては、不動産会社が買い取る「買い取り」や、不動産会社が買主を探す「仲介売却」、住宅ローンの滞納などで競売にかけるしかなくなった物件を売却する「任意売却」などがあります。どの売却方法が良いかは、お客様の状況と希望に応じて、ご提案させていただきます。まずはお気軽の電話(0942-27-8911)やメールよりお問い合わせください。
Q 任意売却後に債務が残ったら、転職などで不利になりませんか?
A 不利になることは、まずありません。もしクレジットカード会社へ連絡して債務状況を調査したとしても、あなた自身が署名捺印をして、同意しない限り、それらの情報が他人に知られることはありません。
Q 任意売却を選択することで、家族・親類縁者に迷惑がかかりませんか?
A 債権者と債務者の契約は、当事者間のみで成り立ちます。つまり、債権者側からの請求は、住宅ローンを組んだ当人かその連帯保証人にしかできないので、ご家族がご親戚に迷惑がかかることもありません。
Q 連帯保証人に知られずに、不動産を売却することは可能ですか?
A 連帯保証人は、債務者が支払いできない状態になった場合、代わりに支払いを行う存在です。一括返済ができない限りは、内緒で不動産売却することはできません。事情を詳しく話して、できれば一緒に不動産会社へ来ていただくことが最良の手段かと思います。
Q 住宅ローン以外に、ヤミ金融から借り入れがあります。
A 金融機関の審査を通過して借り入れた住宅ローンとは違い、「090金融」などの俗に言う「ヤミ金」は、監督官庁の許可を得ず、出資法の上限を超えた金利を取って一般の人にお金を貸している、いわば違反事業者です。まずは警察へ相談してみましょう。
Q 債務者がいなくなってしまった場合の住宅ローン返済は?
A 債務者の失踪などで住宅ローンの返済ができなくなった場合、同じ住宅に住んでいる家族が代わりに支払うことが可能です。当社ではローンが支払えなくなって手放さざるを得ないときは、競売ではなく任意売却をおすすめしていますが、売却の契約には債務者の同意が必要であるため、失踪した債務者を探す必要があります。
Q 任意売却をしたら、旅行や転居などができなくなるんですか?
A 旅行や転居はできます。旅行や転居などに裁判所の許可が必要になるのは、自己破産をしたときで、任意売却には制限はありません。また、職務上の制限もないので、任意売却を理由に解雇されることも、希望の職業に就けないということもありません。
Q 任意売却を行った後はどうなるんですか?
A 売却した家を退去してから、任意売却後の残債を債権者との話し合いにより可能な額ずつ返済していくことになります。売却によって残債が額は確定するので、この時点で弁護士に相談して自己破産を検討することも可能です。
Q 住宅ローンが支払えなくても、任意売却せずに済む方法はありませんか?
A お客様の状況により異なりますが、以下の方法が挙げられます。
-親類縁者に買い取ってもらい、返済しながら住み続ける
-不動産会社に買い取ってもらい、家賃を支払いながら住み続け、将来また買い戻す
-民事再生(裁判所や監督委員のもと、財産の管理権を維持したまま、生活を再建するための法律)の「住宅ローン特例」制度を利用する
ご相談していただければ、実際にどのような方法が適切であるかをアドバイスしてもらえます。
Q 不動産業者は、仲介手数料以外に金銭を要求することはありませんか?
A 不動産業者の仲介手数料は、上限額(売買価格3.15%+63,000円)が定められています。この仲介手数料が、債権者から配分として支払われるため、任意売却を依頼した債務者の余計な負担はかからないことになっています。悪質な不動産業者の中には、債務者に知識がないことを悪用して、二重に仲介手数料を取ろうとする業者も存在します。不明瞭な金銭を要求する不動産業者には、依頼しないことをおすすめします。

 

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