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少しでも高く不動産を売却したい方のおすすめ「仲介売却」

少しでも高く不動産を売却したい方のおすすめ「仲介売却」

「できるだけ高く家を売りたい」という方におすすめの売却方法が「仲介売却」です。不動産売買と聞くと、住宅を不動産会社に売却する「買い取り」をイメージされる方も多いかもしれませんが、売主様に変わって不動産会社が物件の購入者を探す「仲介売却」という方法もあります。
福岡県久留米市で不動産売買を行っている「住まいるハウジング」では、仲介売却のご相談も承っています。

仲介売却とは?

仲介売却とは?

不動産は大切な資産なので、「できるだけ高く売りたい」と思うのは当然です。そのような方には「仲介売却」をおすすめしています。「仲介売却」とは、当社のような不動産会社が、売主様に代わって物件を買いたい人(買主)を探し出して売却する方法です。売主様の不動産を必要としている方を探せるので、より有利な条件で売却することができます。

仲介売却のメリット

仲介売却のメリット

 

仲介売却のメリットは、不動産業者がお客様の物件を買う「買い取り」よりも高い金額で売却できる可能性があることです。仲介売却では、不動産会社が売却のお手伝いをするので手間もかかりません。
時間はかかっても高く売りたいという方には、不動産会社に売主様の要望を反映させやすい「仲介売却」をおすすめします。

3つの契約方法

仲介売却には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約締結方法があります。

3種類の契約締結方法

専属専任媒介契約

媒介契約を結んだ不動産会社から紹介された買主にのみ売却できる契約形態です。
この契約を結んだ不動産会社は、売主様に対して1週間に1回以上の業務報告を行う義務が課せられます。

専任媒介契約

媒介契約を結んだ不動産会社から紹介された買主に加え、売主様が探してきた買主にも売却できる契約形態です。この契約を結んだ不動産会社は、売主様に対して2週間に1回以上の業務報告を行う義務が課せられます。

一般媒介契約

媒介契約を結んだ不動産会社が、他の不動産会社へ「買主を探して欲しい」と依頼できる契約です。
他の契約形態と違い、この契約には売主様への業務報告を行う義務はありません。

「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」については、売主様への報告義務のほかに、全国の不動産会社が利用している物件売買情報共有システム「REINS(レインズ)」に登録しなければいけません。レインズは、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークで、システムを通して指定流通機構の会員不動産会社間での情報交換・共有がリアルタイムで行われます。そのため、より多くの買主に物件情報を開示することができます。

仲介売却の流れ

仲介売却を行う際の手順を紹介します。難しい手続きなどは不動産会社が行うので、お客様への負担も少なくなっ ています。

STEP.1 お問い合わせ

物件の売却をご検討中の場合は、電話やメールからお問い合わせください。
ご要望にできるだけ沿えるように、売却価格やタイミングなどをアドバイスします。
お電話でのお問い合わせはこちら
TEL:0942-27-8911
営業時間:10:00~18:00
定休日:土・日・祝日

STEP.2 売却対象物件の調査

物件の調査を行い、売却にむけて準備を行います。

STEP.3 売却物件の査定

専門スタッフが、不動産の状況や市場流通状況などを分析したうえで、
適切な価格査定を行います。

STEP.4 媒介契約締結

不動産会社が売却活動を行うための契約を行います。締結内容は契約の種類により変わります。

STEP.5 売却活動

チラシやオープンハウス、ネット広告などで、積極的な売却物件の宣伝活動を行います。

STEP.6 買主様へ案内

購入希望者からご連絡があった場合は、売主様に代わって物件の詳細をお伝えします。

STEP.7 経過報告・購入申込み

購入希望者からの問い合わせの数や反応など、売却業務の進捗状況を詳細にご報告します。
※契約内容によっては行われないことがあります。

STEP.8 不動産売買契約締結

購入希望者と売却条件を調整し、双方合意のうえで売買契約締結を行います。契約締結後は、
契約書に記載された条文に基づき、買主様・売主様の双方で権利および義務について確認して いただきます。

STEP.9 引越し準備、抵当権等の抹消手続き

売却物件にローン残債がある場合は、金融機関と協議のうえ、抹消手続きを行います。
並行して、売主様にはお引越しの準備を始めていただきます。

STEP.10 お引越し前の現地立ち会い

引越し後に買主様との間でトラブルが発生しないように、売主様と買主様の双方が立ち会い、
売却物件を確認します。

STEP.11 残金受領、物件引き渡し

買主様から売買代金を受け取り、登記申請をして物件引き渡しの日を迎えます。

STEP.12 確定申告

居住用不動産の特別控除や事業用資金の買い替えの特例などは、税務署へ報告する必要があります。物件を売却した翌年2月16日~3月15日までの間に、確定申告として行います。

 

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